福島復興再生特別措置法第84条に掲げる特許料等の特例に係る適合証明について
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このほど福島県が申請していた福島復興再生特別措置法第81条に規定する「重点推進計画」が、内閣総理大臣の認定(平成30年4月25日付け)を受けましたことから、同法『第84条に定める特許料等の特例』が対象事業者の方に適用できることとなりました。
特例の対象等につきましては、以下のとおりとなります。
なお、当機構では、各特例を受けるために必要な書類の一部である対象事業者であることを証明する「証明書」を発行しますので、証明書の発行を希望される事業者におかれましては、当機構に事前に御相談願います。
※ 証明書の発行を持って、特許料等の軽減申請が認められるものではありませんのでご注意ください。
また、特許料等の軽減申請に係るご相談、申請先は、特許庁になりますので、併せてご留意願います。
〇第84条に定める特許料等の特例
1 特例の概要
対象となる事業者は、対象期間内に出願する新たな特許に係る「審査請求料」及び「1~10年目分の特許料」
について半額となる措置を受けられます。
2 対象事業者
次の(1)の分野に係る事業を実施するとともに、(2)または(3)に該当する中小企業者
(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業(個人、法人又は組合))となります。
(1)福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉等・放射線分野、ロボット分野、農林水産
分野、エネルギー分野、環境・リサイクル分野。なお、廃炉等・放射線分野に含まれる環境回復、住民
の健康確保につながる医学(医療機器等)、廃炉・汚染水対策等放射線の知識が必要となる分野も対象。
(2)「福島国際研究産業都市区域(福島県浜通り地域等15市町村)」に本社、試験・評価センター、研究開発
拠点、生産拠点等が所在する企業
(3)「福島国際研究産業都市区域(福島県浜通り地域等15市町村)」の企業、国立研究開発法人、公設試験研
究機関、高等教育機関と連携する日本国内の企業
3 証明書交付期間
平成30年4月25日~平成33年3月31日
なお、証明書発行に要する期間は、事前相談後、申請書を提出された時点より起算し、概ね30日程度となります
ので、ご承知願います。
4 事務手続き詳細・様式等
(1)申請関係手引き
(2)事務実施要領
(3)各種様式
(5)参考様式(役員一覧)
5 証明書発行に係る連絡先
コーポレート部門産業集積部産業集積課
電 話 024-581-6890
E-mail sangyou-syuuseki@fipo.or.jp