特許料等の特例の適用を受ける者の適合証明について
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平成30年4月25日より国内特許に関し、特許料等の特例が対象事業者の方に適用となっておりましたが、特許法等の改正(平成31年4月1日)により、軽減幅の拡大(1/2から1/4へ)、国際出願に関する手数料等についても軽減の対象となりました。
なお、当機構では、当該特例を受けるために必要な書類の一部である対象事業者であることを証明する「証明書」を発行しますので、証明書の発行を希望される事業者におかれましては、当機構に事前に御相談願います。
※ 証明書の発行を持って、特許料等の軽減申請が認められるものではありませんのでご注意ください。
また、特許料等の軽減申請に係るご相談、申請先は、特許庁になりますので、併せてご留意願います。
〇特許料等の特例について
1 特例の概要
対象期間内に出願する新たな特許に係る国内特許の特許料等や国際出願に係る手数料等が1/4となる措置を受けられます。軽減の対象となる費用は、下記の通りです。
【国内出願】
平成30年4月25日以降に新たに出願を行った特許に関する「審査請求料」及び「1~10年目分の特許料」
※平成31年3月31日以前に審査請求を行った場合については1/2の軽減となります。
【国際出願】
平成31年4月1日以降に新たにPCT国際出願を行った特許に関する「送付手数料」、「調査手数料」及び「予備審査手数料」
2 対象事業者
次の(1)の分野に係る事業を実施するとともに、(2)または(3)に該当する中小企業者(特許法施行令第10条第6号に規定する中小企業(個人、法人、組合又はNPO法人))となります。
(1)福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の各分野。
(2)「福島国際研究産業都市区域(福島県浜通り地域等15市町村)」に本社、試験・評価センター、研究開発拠点、生産拠点等が所在する企業
(3)「福島国際研究産業都市区域(福島県浜通り地域等15市町村)」の企業、国立研究開発法人、公設試験研究機関、高等教育機関と連携する日本国内の企業
3 証明書交付期間
平成30年4月25日~令和10年3月31日
なお、証明書発行に要する期間は、事前相談後、申請書を提出された時点より起算し、概ね30日程度となりますので、ご承知願います。
4 事務手続き詳細・様式等
(1)申請関係手引き
(2)事務実施要領
(3)各種様式
(5)参考様式(役員一覧)
5 証明書発行に係る連絡先
福島オフィス 産業集積部 産業連携支援課
電 話 024-581-6890
E-mail sangyou-syuuseki@fipo.or.jp